2017-05-24 第193回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
そうすると、ちょっとお伺いしたいんですが、同日、三月十四日付で、二八水管第二三三二号を、各都道府県に対して岩礁破砕等許可の取り扱いについて誤解のないようにという通知が出ているわけであります。 そうすると、今おっしゃった、水産庁としては見解を変えているわけではない、しかし、沖縄県には許可の取り扱いについて誤解があるのではないか、こういうことで通知を出されたのではないかと思います。
そうすると、ちょっとお伺いしたいんですが、同日、三月十四日付で、二八水管第二三三二号を、各都道府県に対して岩礁破砕等許可の取り扱いについて誤解のないようにという通知が出ているわけであります。 そうすると、今おっしゃった、水産庁としては見解を変えているわけではない、しかし、沖縄県には許可の取り扱いについて誤解があるのではないか、こういうことで通知を出されたのではないかと思います。
三月十日に、漁業権が一部放棄された漁場区域における岩礁破砕等許可の要否について、防衛省整備計画局長から照会がございまして、同月十四日付で、漁業権が放棄され、消滅した漁場の区域は、漁業権の設定されている漁場内に当たらず、岩礁破砕等を行うために許可を受ける必要はない旨を回答したところでございます。
皆さんが出した文書、全国の都道府県に出した文書については、各都道府県におかれましても、漁業権の一部放棄及びその場合の岩礁破砕等許可の取り扱いについて、誤解のないよう念のため通知いたしますとなって、要するに、今回水産庁が示した見解と異なる実態が広く存在しているから、つまり、漁業権の放棄を議決しても漁業権が直ちに消滅するという見解、手続がとられておらず、岩礁破砕の手続がとられていた実態があるから、全国の
その理由でございますが、岩礁破砕等の行為は、水産動植物の産卵、生育等に影響を与え、漁業権の侵害行為となることが多いことから、各都道府県の漁業調整規則においては、漁業権の設定されている漁場において岩礁破砕等の行為を一般的に禁止し、知事の許可、具体的には岩礁破砕等許可になりますが、この許可を得た場合にのみ禁止を解除するとしているところでございます。
今、仲里先生の御指摘でございますが、これについては、国土交通省あるいは防衛省がこの事業の実施に際しまして、沖縄県に対して岩礁破砕等許可を申請するか否かを判断したところでございまして、恐縮でございますが、私どもとしては、その判断の理由について、詳細について承知していないところでございます。
○仲里委員 次に、法定受託事務である水産資源保護法に基づく沖縄県漁業調整規則における岩礁破砕等許可手続に関して、沖縄防衛局が沖縄県を無視して水産庁に見解を求め、水産庁もこれに答えることは、法定受託事務の制度の趣旨を損なう行為であると思われますが、長官の答弁を求めます。
○仲里委員 政府は、これまでの岩礁破砕等許可申請や行政不服審査請求を行う沖縄防衛局は一般私人であると主張してきたわけでありますけれども、一般私人が岩礁破砕等許可の権限を有する沖縄県の見解に異議を唱え、上級庁の水産庁にいきなり見解を求めることは本来あり得ないし、行われたとしても、水産庁は、まず一般私人が沖縄県に申請をし、その後、県が不許可等の行政処分を行った場合に、その一般私人が、それを不服であるならば
これを受けまして、平成二十六年八月七日でございますが、沖縄県より申請書の補正の求めを受け、沖縄防衛局は、平成二十六年八月十一日、補正した文書を沖縄県に提出いたしまして、同八月二十八日、岩礁破砕等許可をいただいたところでございます。
沖縄防衛局は、現在、沖縄県知事からの岩礁破砕等許可を受け、キャンプ・シュワブ海域において海上ボーリング調査を行っているところ、海底面の現状を変更する行為の全てを停止された場合、海上ボーリング調査を一旦停止せざるを得ず、これにより、資機材を一旦撤去し、再搬入する必要が生じることから、同調査の再開までに数カ月のおくれが生じること、また、これに加えまして、契約済みの護岸工事の請負者の準備作業が行えず、さらに
その後、そのうちの八十四群体が臨時制限区域の内側に位置しており、さらに、そのうち、県の岩礁破砕等許可区域の外側に位置するサンゴは七十九群体にも上ることが明らかになっています。
○糸数慶子君 次に、このサンゴですが、九十四群体のうち十件は臨時制限区域外のもので、岩礁破砕等許可区域外のものであるとも思えるものでありますが、これは沖縄県が独自に調査した際に確認された一事例よりも九事例も多いということになります。 こうした状況を考えていけば、やはり県が県独自で臨時制限区域内も含めて調査をすることが必要であることは当然であります。
岩礁破砕等に関する協議また申請につきましては、昨年の七月十一日に、岩礁破砕等に関する協議書、そして岩礁破砕等許可申請書を県に提出したところでございます。それに対しまして、七月の十七日、協議書に対する回答書、また八月の二十八日に、申請書に対する許可をいただいたところでございます。
ということで、こういう行為をする場合は岩礁破砕等許可の申請書も提出することが義務づけられております。 他方、その取り扱い方針の中におきまして、許可を要しない行為、この中に幾つかの行為が掲げられておりますけれども、これらの行為は原則として許可を要しないものとするが、行為者は事前に許可の要不要について知事に協議するものとする、こういうふうになっております。
沖縄防衛局が沖縄県に提出した岩礁破砕等許可申請書では仮設岸壁とされていますが、なぜ防衛省側は仮設桟橋と称しているのでしょうか。あたかも印象操作をしているように取られかねません。申請どおりに岸壁と称するべきだと考えますが、仮設桟橋とする理由を含め、改めて防衛省の見解を伺います。
本事業に係る埋立て等の工事に必要な岩礁破砕等許可申請につきまして、沖縄防衛局は沖縄県に対し平成二十六年七月十一日付け文書を提出し、同年八月二十八日付けで同県から当該申請について許可する旨の文書を受領いたしました。
先生御指摘のとおり、四月十五日に、名護漁業協同組合及び宜野座村漁業協同組合に対しまして、本事業に係る岩礁破砕等許可申請書に添付する同意等を求める文書を提出いたしまして、その文書の中におきましては、特定の期限は記述しておりません。 これは、諸般の事情に鑑みまして、さまざまな手続が必要であるということも考慮いたしまして、そのようにしたものでございます。